電子申請が便利な理由


ある顧問先の社長さまより、12月31日でパートさんが退職するとの連絡を受けました。
その顧問先は小売業を営んでいるため、年末の営業も31日まで。

「よし、年明けに雇用保険の資格喪失手続きだな。」と思っていたところ、そのパートさん本人から連絡が…。

「1月5日までには離職票が欲しいんです。」

理由を聞けば、1月5日からハローワークで職業訓練を受けるために離職票が必要とのこと。
それがないと交通費の支給が受けられないようです。

しかし顧問先の会社は1月7日までお休み。
そして手続きを行うハローワークは1月4日が仕事始めです。

通常であれば絶対に手続きは不可能なのですが、ここで弊所のとっておき「電子申請」の出番です。

電子申請なら365日対応可能。
さらに書類に必要な法人印、タイムカード、賃金台帳も必要ありません。
顧問先にとっても社労士にとっても手間が大幅にカットでき双方にメリットがあるのです。

あとは電子申請でデータを流した後、それをハローワークが速やかに処理してくれるかどうかですが…。
これはもう根回ししかありません(笑)

早速ハローワークに行って事情を話し、4日の朝一に電話するから速攻で処理して欲しいとお願いしてきました。

これで準備は万端!
お客様に満足して頂けるよう、常にできる限りの対応を心がけています(^_^)


社会保険労務士  横山大輔

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