業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ対策補助金)

どのような助成金なのか?

地域別の最低賃金引上げにより大きな影響を受ける中小企業の事業主を支援するための助成金です。


地域別最低賃金額が800円未満の道府県(東京・埼玉・神奈川・愛知・大阪以外)に事業場を置く中小事業主が、次の2点を実施した場合に、業務改善に要した経費の2分の1(30人以下の企業では4分の3)を助成する制度です。


①事業場内で最も低い賃金(時給額または時給換算額)を40円以上引き上げること。


②労働能率の増進のための設備や器具の購入、研修等を実施すること。


受給できる事業所とは?

①事業場内最低賃金が時給額等で800円未満の労働者を3ヶ月間以上雇用している。

 

 →800円以上の事業場であっても、新たに800円未満の者を雇用した後、3ヶ月後に申請することも

  可能です。

 

②賃金改善計画・業務改善計画を作成する。

 

 →事業所様と打ち合わせを行い、当事務所で作成します。

 

③申請日の3ヶ月前から申請年度末まで解雇や賃金引下げを行わないこと。

 

 →また退職勧奨を行った場合もアウトです(自己都合退職,任期満了による退職はOK)

 

④一度、この業務改善助成金の交付を受けていないこと。

 

⑤過去3年以内に助成金の不支給措置を受けていないこと。

 

⑥暴力団関係事業場であると認められないこと。

 

⑦直近2年間で消費税・法人税(法人の場合)・所得税(個人の場合)の未納がないこと。

 

⑧労働者がいるにもかかわらず労働保険に加入せず、また加入していても直近2年間に労働保険料

 の未納がないこと。

 

 

助成対象となる経費

業務改善につながるための経費とは以下のようなものです。


①賃金制度見直しのための賃金コンサルタント経費


②就業規則の作成・改定費用


③労働能率の増進のための設備・機器・車両の導入費用(改装工事も補助の対象になります)


④労働能率の増進のための研修費用



ただし通常の事業活動に伴う経費やそれに準ずる経費は対象になりません(例えば、労働能率を高めるためにクーラーを購入した等)。さらに決定前に購入したものも対象外です。


支給額

・業務改善に要する経費の50%最大100万円の補助が受けられます。

  

 例) ①就業規則改定費用 100,000円 ②備品購入費用 1,800,000円 合計1,900,000円

    

     1,900,000円×0.5=950,000円

 

     助成額は950,000円

 

・企業規模が30人以下の会社なら4分の3最大100万円の補助が受けられます。

 

 例) ①就業規則作成費用 200,000円 ②車両購入費用 1,300,000円 合計1,500,000円

 

     1,500,000円×0.75=1,125,000円

 

     助成額は1,000,000円

 

※平成27年度の業務改善助成金では、時間給60円以上引上げた従業員の人数が10人以上の事業所に対し、助成額が増額されました。

詳しくは下記のとおりです。

引上げ対象労働者数 引上げ額 助成上限額
1~9人  40~59円 100万円
60円以上 100万円
10~14人 40~59円 100万円
60円以上 130万円
15~19人 40~59円 100万円
60円以上 140万円
20人以上 40~59円 100万円
60円以上 150万円

 

業務案内

事務所